●登記印紙について [行政書士]

・ 平成23年3月31日(予定。平成22年度会計終了時。)をもって登記印紙が廃止され、収入印紙に統合されるようである。これは特別会計に関する法律(昭和60年6月7日法律第54号)が平成19年3月31日法律第23号の施行により廃止され、一般会計に組み込まれることになったため。(http://www.ron.gr.jp/law/law/touki_to.htm)(http://triplus.oops.jp/toukiinnshi/
  となると、すでに購入済の登記印紙は、早めに使用しなければ、使えなくなる可能性がある。現状では交換ができない。収入印紙の交換制度ができた後に創設された特許印紙(昭和59年)及び登記印紙(昭和60年)については、交換制度が設けられていない。収入印紙以外の印紙について交換を認める仕組みとなっていないからである。(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/gaiyou.htm
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